葬儀から遺産相続までお悩み解決します!!
亡くなられて葬儀も終わり少し平静を取り戻してきた四十九日法要から、親族が再度顔を合わせるこの頃から、故人が残した遺産分割の話が始まります。今まで仲が良かった兄弟でさえ、仲違いをさせてしまうのが遺産分割から始まる『相続』です。まず、揉めずに遺産を分割するには『遺書』の存在が必要不可欠です。遺書であれば、何よりも故人の意思が尊重されます。遺書が無いとなると、相続人は自身の都合を押し付けてしまい、少しずつわだかまりが生まれてしまいます。さらに、このようなケースも。兄と弟が相続人である場合、実家は長男が相続し、次男は現金を相続。このように現金が手元にあれば公平に遺産分割ができますが、もし現金がなければどうでしょうか。次男は長男の実家相続に納得するでしょうか。仮に次男が納得しても次男の妻は黙っていることはできるでしょうか。実は遺産分割を拗らせるひとつの要因は第3者の存在が原因でもあると言われています。遺産分割が円滑に進まない時は残念ながら、遺産分割協議となり、さらには双方弁護士を立て裁判に発展してしまうことにもあり得ます。 ではいつ『相続対策』をすれば良いのかと悩まれるところですが、答えは、『今すぐ』です。死ぬまで大丈夫、なかなか死なないから大丈夫、とお考えではないでしょうか。亡くなる日が決まっているのであれば問題ないと思いますが、事故、災害等による死亡は突然起こります。又、昨今社会問題にもなっている認知症はただでさえ複雑な相続問題に拍車をかけてしまいます。認知症になってしまうと残念ながら、如何なる法律行為も出来なくなります。なってからでは手遅れです。『放ったらかし』『いつかやる』では数年〜十数年資産が凍結されることにもなってしまいます。
前項でも記載した通り、遺書を残すことは相続対策に効果的です。又遺書が持つ法的効力は圧倒的です。効力が強い分、遺書の作成、保管には細心の注意が必要です。例えば、遺書がお仏壇から出てきたら、本当に故人が自筆したものなのか?記載された日付より新しい遺書は存在しないのか?等々信憑性が疑われます。むしろ疑わないと偽造された遺書であってもその遺書から遺産分割は始まります。遺書による故人の意思の尊重と相続人への然るべき相続を成し遂げるのであれば、公証人関与のもと、遺書の信頼性を確実なものにするため、公正証書遺言を作成しておくことが重要です。
相続人の中には、遺産を放棄する方もいらっしゃると思います。どのような方かと言いますと、負の遺産を相続される方です。相続財産の中には故人の負債(借金)も含まれます。負債の相続を避ける方法に相続放棄がございます。相続放棄をすれば負債(借金)がいくらあっても返済の責務はなくなります。放棄すれば負債(借金)がなくなるのであれば放棄すれば良いとお考えになるのですが、相続放棄は預貯金をはじめ現在お住まいの住宅、有価証券等価値のある財産も放棄せざるを得なくなります。遺族の今後の生活に必要な現預金も相続できず、現在お住まいの住宅から追い出されてしまうこともあり得ます。つまり、簡単に相続放棄はできません。放棄するのであれば、価値のある財産も全て放棄する覚悟が必要です。さらに相続放棄の決定は被相続人の死後3ヶ月以内と塾考もできません。しかしながら相続放棄をしても唯一手元に現金を残す方法がございます。生命保険の活用です。生命保険の受取人は必ず生命保険金を受け取ることができます。受取人固有の財産として民法に定められています。生命保険で生前に対策を打っておけば、相続放棄をしたとしても遺族は現金を受け取ることができます。
遺留分とは相続人に法律で保障された最低限の相続分です。故人が特定の相続人に相続させない旨を遺書に書き残したとしても相続人として必ず、遺産を相続できます。気に留めておかなければいけないのは、元妻の子など思いもよらない相続人が現れる可能性があるということです。遺言に相続をさせない旨の記載があっても相続人は遺留分侵害額請求ができます。(※兄弟姉妹の遺留分は認められません)
相続税対策とは、相続対策ではなく節税対策です。相続が始まってしまっては、節税対策は皆無です。又被相続人が認知症になってしまっては如何なる法律行為も出来なくなります。相続税対策を怠ってしまうと思いがけない税金が課せられることもあり得ます。相続が3世代続くと家督が破綻してしまうと昔から言われています。次世代に当然の価値を保有した資産を残し、その次の世代にも資産が継承されるように相続税対策は当然の行為です。
計算式:3,000万+(600万×法定相続人)が基礎控除となり、基礎控除を上回る財産をお持ちであれば、相続税は課せられます。例えば、配偶者と子2人の場合3,000万+(600万×3人)=4,800万。つまり4,800万以上の資産をお持ち方は相続税が課せられます。資産6,000万とすると6,000万-4,800万=1,200万となり、1,200万に対して相続税が課せられます。1,200万を配偶者が1/2で600万。子2人が残りの600万を2分割で300万ずつ。配偶者は配偶者特別控除で1億6,000万まで(条件あり)非課税になるので、子の300万×10%で30万。2人分なので60万円が相続税となります。
被相続人の死後10ヶ月以内です。もし遺産分割が円滑に進まず遺産分割協議の最中であったとしても10ヶ月後の納税期間は待ってくれません。さらに以前は認められていた物納も今は認められにくくなってきており、現金での納税が求められます。相続財産を贈与で分け、相続財産を減らし、税金を抑えるまで完了しましたら最後は納税資金の準備です。効果的な財産圧縮ができましたら、最後はどのように現金を準備しておくかが大切です。
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